○本巣市立学校給食費補助金交付要綱
平成28年6月27日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、本巣市立の小学校及び中学校(以下「本巣市立学校」という。)に在籍する児童及び生徒の学校給食費を負担する保護者に対し、その一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として市が交付する本巣市立学校給食費補助金(以下「補助金」という。)について、本巣市補助金等の交付に関する規則(平成16年本巣市規則第32号)以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 在籍児童生徒 本巣市立学校に在籍する児童及び生徒
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(有職者を除く。以下同じ。)を3人以上養育している保護者であること。
(2) 保護者及び在籍児童生徒は、本巣市内に同じ住所を有し、生計を一にしていること。ただし、特別の事情により保護者と別居を余儀なくされている在籍児童生徒で、親族と生計を一にしていることが確認できた場合にはこの限りではない。
(3) 学校給食費のほか公租公課を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の内3人目以降の在籍児童生徒について、保護者の支払った給食費とする。ただし、補助金は500円単位とし、半期毎の補助金額に端数があるときは、その金額は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、補助金から当該給付額を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、本巣市立学校給食費補助金交付申請書兼委任状兼誓約書(様式第1号)を、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付手続の省略)
第7条 当該補助事業の趣旨等を鑑み、保護者の交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、規則第16条に規定する実績報告、規則第17条に規定する補助金の額の確定等及び規則第19条に規定する交付請求書の提出については、省略するものとする。
(交付の方法等)
第8条 補助金の交付手続きは、保護者からの委任に基づき本巣市学校給食センターにおいて処理するものとする。
2 補助金は、本巣市商品券発行事務組合が発行する商品券(500円券)とする。
3 補助金は、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から3月まで)に分けて交付するものとし、前期分は10月中に、後期分は4月中に保護者に郵送する。
(交付の停止)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条の用件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
3 前項の規定により補助金の交付停止を受けた者については、交付停止日以降の給食費に係る補助金は支給されない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の本巣市立学校給食費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の本巣市立学校給食費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以降の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。