○本巣市「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成24年9月6日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積等を促す「人・農地プラン」を策定するため、本巣市「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) その他「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。なお、委員の3割以上を女性とする。
2 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 検討会には、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
4 会長は、検討会を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 検討会の事務局を、産業建設部産業経済課に置く。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
本巣市農業再生協議会が推薦する者 1名 農地利用集積円滑化団体が推薦する者 1名 本巣市農業委員会が推薦する者 2名 本巣市水田農業担い手協議会が推薦する者 1名 認定農業者 3名 岐阜県女性農業経営アドバイザー 1名 岐阜中央農業共済組合が推薦する者 1名 |