○本巣市男女共同参画推進懇話会要綱
平成16年3月22日
訓令甲第56号
(設置)
第1条 本巣市における男女共同参画プランへの提言と推進に資するため、本巣市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画プランの提言に関すること。
(2) 男女共同参画プランの推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の懇話会は、市長が招集する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、懇話会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 懇話会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 懇話会の庶務は、企画部企画財政課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令甲第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。