○本巣市企業立地促進条例施行規則
平成16年2月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市企業立地促進条例(平成16年本巣市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄宿舎その他の施設)
第2条 条例第2条第1号に規定する施設とは、住居その他これらに類する施設で、宿泊の用に供するものをいう。
(誘致奨励金交付対象となる投下固定資産)
第4条 条例第2条第8号に規定する投下固定資産とは、次に定めるものをいう。
(1) 工場等のために新たに取得した土地 前条に規定する土地であって、土地の売買契約等の日の翌日から起算して3年以内(ただし、市長が特別の理由があると延長を認めたときはその期間内)に、当該土地に工場等用建物の建設を完了し、操業を開始し、又は当該土地に売買契約等契約時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場等用の建物として新たに利用し、操業を開始した場合の土地
(2) 工場等のために新たに取得した建物
ア 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める工場等のために新たに取得した建物の耐用年数を適用する建物
イ 工場等の敷地内にあるアに定める以外の建物のうち、工場等のために新たに取得した建物として認められる建物
ウ 工場等用とその他用とに供用されている建物のうち、その区分の困難なものは、当該建物の使用状況によって市長が工場用建物と認めたもの
エ 発電所又は変電所の用に供する建物
(3) 工場等のために新たに取得した償却資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に規定する工場等のために新たに取得した償却資産で、直接事業の用に供するもの
(1) 事業計画書
(2) 公害防止、緑化等環境保全計画書
(3) 工場等及び生産設備の設計図並びに配置図
(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し
(5) 定款又はこれに準ずるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 誘致奨励金の交付
ア 土地及び家屋明細書
イ 償却資産明細書
ウ 家屋及び機械配置図
エ 減価償却費の明細書
オ 市町村税の納税証明書
(2) 雇用奨励金の交付
ア 雇用保険加入者一覧表等常時雇用する従業員の新規雇用を証する書類
イ 常時雇用する従業員として新規雇用した本市住民の住民票の写し
(雇用奨励金の交付申請時期)
第8条 雇用奨励金の交付申請は、指定の日から1年を経過した後とし、申請期限は、指定の日から満10年を経過した日までとする。
(その他の奨励措置)
第10条 条例第6条第3号に規定する事業とは、次に定めるものをいう。
(1) 市の農産物等を使用した加工品及び将来市の特産品となると市長が認めた製品の調査研究事業
(2) 工場及び周辺の環境保全を行うために必要な特別の施設整備事業
(3) 体育又は福祉施設で市民に開放される施設の整備事業
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本巣市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に本巣市企業立地促進条例第4条の規定により指定を受けた事業者について適用し、施行日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。