○本巣市きれいなまちづくり条例
平成16年2月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草等の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、市民等、事業者、飼い主、占有者等及び市が互いに責任を果たし、きれいなまちづくりの推進を図り、もって健康で安全かつ快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、ペットボトル、廃プラスチック類、紙くず、たばこの吸い殻その他環境美化を阻害する廃棄物をいう。
(2) ふん害 飼養管理されている犬及び猫(以下「飼い犬等」という。)のふんにより道路、河川、水路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が占有し、若しくは管理する土地(以下「他人の土地」という。)を汚すことをいう。
(3) 雑草等の繁茂 占有し、若しくは管理する土地に雑草若しくはこれに類するかん木及び竹類等が生い茂り、又は枯れたまま放置されているため、害虫又は火災の発生その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となる状態をいう。
(4) 市民等 市民、本市通過者及び滞在者をいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(6) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理をする場合は、その者を含む。)をいう。
(7) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自ら出した空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。
2 市民等は、環境美化の促進を図るため地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 容器入り飲料を販売する事業者は、空き缶等飲料容器の散乱防止のために、消費者に対する啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
4 たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、ふん害を防止するため、ふんを処理するための用具等を携行し、飼い犬等が公共の場所又は他人の土地でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
2 飼い主は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、空き缶等のごみの清掃及び雑草等の繁茂の防止を行い、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周辺を常に清潔及び安全に保つよう努めなければならない。
2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 占有者等は、空き缶等のごみがみだりに捨てられないようにするため、必要な措置を講じ環境づくりに努めなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、飼い主及び占有者等に対して必要な協力要請を行うものとし、次に掲げる事業を実施する。
(1) 環境美化に関し市民等、事業者、飼い主及び占有者等の意識の啓発及び高揚に関する事業
(2) 市内一斉清掃等の清掃事業
(3) その他環境美化の促進に必要な事業
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に次に掲げる土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(1) 空き缶等のごみが散乱している土地
(2) 雑草等の繁茂が著しい土地
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(勧告)
第9条 市長は、空き缶等のごみを投棄し、又は環境を汚した者を発見したときは、その者に対し、回収及び清掃等適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、雑草等の繁茂が著しい土地の占有者等に対して雑草等を速やかに除去するよう勧告することができる。
(関係法規の活用)
第11条 市長は、この条例の施行に関し、関係法規の活用を図るものとする。
(環境監視員)
第12条 本巣市内の環境美化を図り、快適な生活環境を守るため環境監視員を置く。
2 環境監視員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。