○本巣市中野会館条例施行規則
平成16年2月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市中野会館条例(平成16年本巣市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 館長は、本巣市中野会館(以下「会館」という。)の施設及び設備(備品を含む。)の管理を総括する。
(1) 市(行政委員会、市が設置する附属機関等を含む。)又は教育委員会が後援又は協賛する事業に利用する場合 100分の50減額
(2) 国、県その他の地方公共団体がその行政目的のために利用する場合 100分の50減額
(3) 県教育委員会、県教育委員会が構成員である団体及び国立、県立学校がその教育目的のために利用する場合 100分の50減額
(4) 利用者が社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及及び活動の目的のため公益又は公共的に開催する場合 100分の50減額
(5) 広域で構成する社会教育団体、芸術文化団体及び社会福祉団体がその目的のために利用する場合 100分の30減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 必要と認める割合
(1) 市、市議会及び市、市議会が構成員である団体又は特別地方公共団体がその行政目的のために利用する場合
(2) 教育委員会、市立学校、市立幼稚園、市立保育園及び教育委員会、市立学校、市立幼稚園、市立保育園が構成委員である団体が、その教育目的のために利用する場合
(3) 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体がその目的のために利用する場合
(4) 中野自治会の区域の住民が自治会活動のために利用する場合
(5) 65歳以上の者又は障がい者が構成員の過半数を占める市内の団体が利用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第11条第3項ただし書の規定により、使用料の還付をすることができるときは、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、会館の利用ができなくなったとき。
(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを届け出たとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた会館、設備及び備品以外を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理及び安全の確保のために係員又は職員が行う指示に従うこと。
(損傷等の届出等)
第8条 会館、設備及び備品を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(運営審議会の会議)
第9条 条例第15条に規定する本巣市中野会館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、運営審議会の委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営審議会の会議)
第10条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第11条 運営審議会の事務局は、健康福祉部福祉敬愛課に置く。
(記録及び簿冊)
第12条 会館に次の簿冊を備える。
(1) 中野会館業務日誌(様式第6号)
(2) 中野会館利用簿(様式第7号)
(3) 中野会館図書貸出簿(様式第8号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則の第1条による改正前の本巣市行政組織規則、第3条による改正前の本巣市予算事務規則、第4条による改正前の本巣市会計規則、第5条による改正前の本巣市会計職員に関する規則、第6条による改正前の本巣市税条例施行規則、第7条による改正前の本巣市税に関する文書の様式を定める規則、第9条による改正前の本巣市契約規則、第10条による改正前の本巣市公有財産及び債権の管理に関する規則、第11条による改正前の本巣市糸貫ぬくもりの里条例施行規則、第12条による改正前の本巣市中野会館条例施行規則、第13条による改正前の本巣市国民健康保険税条例施行規則、第14条による改正前の本巣市診療所医師及び歯科医師住宅取得資金貸付規則、第16条による改正前の本巣市市営住宅条例施行規則、第17条による改正前の本巣市根尾地区住宅管理規則、第19条による改正前の本巣市下水道条例施行規則、第20条による改正前の本巣市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条による改正前の本巣市農業集落排水処理施設条例施行規則及び第22条による改正前の本巣市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則は、なおその効力を有する。この場合において、第1条による改正前の本巣市行政組織規則第13条の表中「、助役及び収入役」とあるのは「副市長及び収入役」と、第3条による改正前の本巣市予算事務規則第6条第1項中「、助役」とあるのは「、副市長」と、第4条による改正前の本巣市会計規則様式中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。