○本巣市社会教育指導員設置規則
平成16年2月1日
教育委員会規則第19号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、本巣市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、4人以内とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育についての指導、学習相談又は社会教育団体の育成等を行うものとする。
(選任)
第4条 指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(非常勤)
第6条 指導員は、非常勤とする。
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。