○本巣市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
平成16年2月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成16年本巣市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。