○本巣市補助金等交付要綱
平成16年2月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 市長は、行政水準の向上並びに魅力あるまちづくりに寄与する団体、社会教育活動及び住民福祉活動を通じて心のふれあう事業を実施する団体等に対して、予算の範囲内で補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率及び補助限度額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による補助対象経費のうち、次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を除して得た額を補助対象経費とする。
(1) 国及び県の負担金又は補助金
(2) 他の団体、法人等からの寄附金又は事業の目的をもって特別に徴する賦課金等の特定財源
3 市長は、行政上特に必要があると認める事業については、第1項の規定にかかわらず、補助率を変更することができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年告示第168号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年告示第182号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第27号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第104号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第9号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第47号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
(経過措置)
2 この告示及び別に定める「補助金等の統一的な交付基準」(以下「新基準」という。)により算出した補助金等の額と従前の基準により算出した補助金等の額に増減がある場合で、市長が認めた補助金等については、次の措置をとる。
(1) 減額となる場合
ア 平成19年度の補助金等については、平成19年度を新基準の周知期間と位置付け、従前の基準により算出した額を交付するものとする。
イ 平成20年度の補助金等については、新基準により算出した額に減額となる補助金等の額の2分の1の額を加えた額を交付するものとする。
ウ 平成21年度以降の補助金等については、新基準により算出した額を交付するものとする。
(2) 増額となる場合
ア 平成19年度の補助金等については、平成19年度を新基準の周知期間と位置付け、従前の基準により算出した額を交付するものとする。
イ 平成20年度の補助金等については、新基準により算出した額から増額となる補助金等の額の2分の1の額を減じた額を交付するものとする。
ウ 平成21年度以降の補助金等については、新基準により算出した額を交付するものとする。
附 則(平成19年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第49号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年告示第20号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行われた一般作物(麦)については、なお従前の例による。
附 則(平成21年告示第27号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第42号)抄
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年告示第56号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(本巣市地域環境活動交付金交付要綱の廃止)
2 本巣市地域環境活動交付金交付要綱(平成16年本巣市告示第105号)は、廃止する。
附 則(平成24年告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第73号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成26年告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第33号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成27年告示第74号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年告示第113号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年告示第131号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第78号)
この告示は、平成28年6月30日から施行する。
附 則(平成28年告示第98号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第68号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の本巣市補助金等交付要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年告示第76号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の本巣市補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第83号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
1 自主防災活動事業 | ① 自主防災活動事業 | 自主防災組織の訓練、研修等に要する経費 | 1世帯当たり 600円以内 | |
女性防火クラブの訓練、研修等に要する経費 | 1クラブ当たり 30,000円以内 | |||
2 地区集会所整備事業 | ① 地区集会所整備事業 | 改修 500千円以上 | 当該経費の3分の1以内 | 3,000千円 |
設備 200千円以上 | 当該経費の3分の1以内 | 500千円 | ||
新築・改築・増築 | 当該経費の3分の1以内 | 8,000千円 | ||
耐震補強工事に要する経費(耐震診断を実施した場合) | 当該経費の4分の3以内 | 5,000千円 | ||
太陽光発電システム設置に要する経費(ただし、5kWを上限とする。) | 当該経費の2分の1以内 | 1,000千円 | ||
蓄電池設置に要する経費(ただし、太陽光発電システムを設置する場合に限る。) | 当該経費の2分の1以内 | 800千円 | ||
3 地区公園整備事業 | ① 地区公園整備事業 | 遊具の点検に要する経費 | 1回目は当該経費の10分の10以内 2回目以降は当該経費の2分の1以内 | |
遊具の新設に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | 500千円 | ||
遊具の修繕に要する経費(フェンス、ベンチ等の附帯施設を含む。) 100千円以上 | 当該経費の2分の1以内 | 200千円 | ||
遊具の撤去に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
4 自治活動振興事業 | ① 自治活動振興事業 | 自治活動及び広報紙等の配布に要する経費 | 1世帯当たり 2,100円以内 |
|
自治会が除雪機械の購入に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | 1自治会当たり 300千円 | ||
5 地域環境活動事業 | ① 地域環境活動事業 | 幹線以外の道排水路、公園、広場等を清掃する地域環境活動を行う経費 | 地域環境活動に参加する世帯数に応じ、次に掲げる額に自治会内の住宅密度により定めた補正係数を乗じて得た額 25戸未満 40,000円 25戸以上100戸未満 45,000円 100個以上200戸未満 50,000円 200戸以上 55,000円 補正係数 (1) 集合住宅 0.6 (2) 住宅団地 0.8 (3) 前2号以外 1.0 | |
6 交通安全活動事業 | ① 交通安全協会支部活動事業 | 交通安全大会等に要する経費 | 該当経費の10分の10以内 |
|
交通教室の開催、法令講習会、街頭指導、危険箇所の点検、研修費、会議費、事務的費用及び負担金等に要する経費 | 免許所有者 1人当たり100円以内 |
| ||
② 交通安全運転管理部会活動事業 | 交通安全運動時の街頭指導及び啓発等に要する経費 | 該当経費の2分の1以内 | 1事業所当たり 1,500円 | |
7 老人クラブ連合会活動推進事業 | ① 老人クラブ連合会活動事業 | 事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
|
文化活動、健康づくり活動、研修会等老人クラブ活動の推進及び老人福祉の推進に要する経費 | 会員1人当たり 1,600円以内 |
| ||
8 民生委員児童委員協議会活動事業 | ① 民生委員児童委員協議会活動事業 | 事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
|
相談、慰問、研究調査及び研修に要する経費 | 委員1人当たり 15,000円以内 |
| ||
9 遺族会補助金 | ① 遺族会活動推進事業 | 遺族会の活動事業に要する経費 | 会員1人当たり 2,000円以内 |
|
慰霊施設の維持管理に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 900千円 | ||
慰霊施設の大規模改修に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
10 社会福祉協議会活動事業 | ① 社会福祉協議会運営活動推進事業 | 地域福祉活動、ボランティア活動、調査広報、福祉活動対策事業、事務局長、事務局職員の人件費、会議費及び事務的費用に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
|
② 介護保険サービス事業 | 訪問介護、通所介護及び居宅介護支援事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
| |
③ 障害福祉サービス事業 | 居宅介護及び就労継続支援事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
| |
11 母子寡婦連合会活動推進事業 | ① 母子寡婦連合会活動推進事業 | 母子寡婦連合会の活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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12 更生保護女性の会活動推進事業 | ① 更生保護女性の会活動推進事業 | 更生保護女性の会活動事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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13 身体障害者福祉協会活動事業 | ① 身体障害者福祉協会活動事業 | 講演、各種大会事業、研修会及び交流活動事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | |
日本身体障害者福祉大会参加に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
14 障害者家族会等活動事業 | ① 障害者家族会等活動事業 | 講演、各種大会事業、研修会及び交流活動事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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15 食品衛生協会運営推進活動事業 | ① 食品衛生協会運営推進活動事業 | 安全な食品管理及び食品衛生思想の普及に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 |
|
16 墓地施設等整備事業 | ① 墓地施設等整備事業 | 墓地の環境整備に要する経費 500千円以上 | 当該経費の3分の1以内 | 5,000千円 |
火葬炉及び斎場の建設又は改築に要する経費 500千円以上 | 事業費-(自治会の戸数×30千円) |
| ||
火葬場の塗装に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | 300千円 | ||
火葬場の廃止に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| ||
火葬場の保守点検に要する経費 | 1火葬炉当たり 27,000円以内 |
| ||
17 農業振興事業 | ① 農業振興施設等整備事業 | 農業近代化施設等の整備に要する経費 | 当該経費の10分の1以内 | 国県補助が伴う場合は、左記の補助率に国県補助率相当額を加えた額 |
当該経費の10分の2以内 | 国県補助のない場合 | |||
農業用揚水機施設の修繕及び仮設に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | |||
② 元気な農業産地構造改革支援事業 | 儲かる農業を目指した産地構造への転換のために、必要となる機械・施設等の導入に要する経費 | 県補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | |
集落営農(任意組織)から法人化した組織(任意組織を経由せず直接法人化した集落営農法人を含む)で法人化した年度又は翌年度から5年間のうちに、儲かる農業を目指した産地構造への転換のために、必要となる機械・施設等の導入に要する経費 | 県補助額に当該経費の4分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | ||
新品種(柿「ねおスイート」)の新改植(古木の伐採、撤去、整地を含む)に要する経費 | 県補助金に当該経費の3分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による | ||
③ 元気な園芸特産産地育成対策事業 | 園芸特産物産地の活性化を図るために要する経費 | 県補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | |
④ 経営体育成支援事業 | 融資主体型補助事業 | 国補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 国の基準による。 | |
追加的信用供与補助事業 | 国補助額 | 国の基準による。 | ||
⑤ 担い手確保・経営強化支援事業 | 地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費 | 国補助額 | 国の基準による。 | |
⑥ まくわうり栽培研究会対策事業 | まくわうり栽培に要する経費(ほ場及び農業用機械等の借上料、栽培用資材費) | 当該経費の10分の10以内 | ||
⑦ 柿バイオ研究会活動事業 | 栽培技術の向上を図る調査研究に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | ||
⑧ 農産振興事業 | 柿、ささげ、梨、いちご、桃、いちじく、玉ねぎ、夏秋なす、花き、トマトの共選共販体制による優良品の出荷、栽培技術の向上、経営指導及び栽培振興に要する経費 | 当該経費の5分の1以内 | ||
⑨ 農業特産物奨励事業 | 根尾地区特産物の銘柄確立のために行う栽培研究及び消費者に対するPR等に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | ||
⑩ 農産物消費拡大事業 | 農産物の銘柄確立のため、市場等でのPR、消費拡大及び宣伝事業に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | 国県補助が伴い当該補助率が左記の補助率を超える場合は、国県補助相当とする。 | |
農産物の消費拡大のため、公共交通機関の車両をラッピングする事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | |||
⑪ 水田農業担い手協議会事業 | 水田農業の振興を図るため、栽培研究、消費拡大、農地の有効利活用、維持保全等に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | ||
⑫ 就農支援協力金事業 | 野菜、果樹、花き等園芸品目において、就農希望者が円滑に農地を確保し就農するための経費 | 県補助額 | 県の基準による。 | |
⑬ 後継者等就農給付金事業 | 1 中高年向け給付金 後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号、以下この表において「後継者給付金要領」という。)第5の1の(1)の要件を満たす者の経営初期を支援するために必要な経費 | 1 後継者給付金要領第5の1の(2)に定める以内の額 | 県の基準による。 | |
2 後継者向け給付金(親元就農タイプ) 後継者給付金要領第5の2の(1)の要件を満たす者の経営初期を支援するために必要な経費 | 2 後継者給付金要領第5の2の(2)に定める以内の額 | |||
3 後継者向け給付金(自営就農・部門経営タイプ) 後継者給付金要領第5の3の(1)の要件を満たす者の経営初期を支援するために必要な経費 | 3 後継者給付金要領第5の3の(2)に定める以内の額 | |||
⑭ 新規就農者経営安定支援事業 | 新規就農者の施設修繕に係る経費 | 当該経費の4分の1以内 | 県の基準による。 | |
⑮ 施設園芸等就農推進事業 | 施設園芸等就農推進事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1680号農政部長通知)に基づいて行う、農地中間管理機構を通じて施設園芸品目等の新規就農者に、農地を貸し付けた農地所有者に対する補助金の交付に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 県の基準による。 | |
⑯ 農地流動化利用調整事業 | 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業に要する経費 | 利用権設定をした農用地の場合 1,000m2当たり1,000円 | ||
⑰ 地域集積協力金交付事業 | 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域を支援し、担い手への農地集積・集約化を加速するために要する経費 | 国補助額 | 国の基準による。 | |
⑱ 農地集積・集約化推進事業 | 農地中間管理事業を利用して借受けている農地のうち、水田活用の直接支払交付金の助成が受けられない交付対象外水田における、戦略作物(麦、大豆、飼料作物)の作付に要する経費 | 国補助額 | 国の基準による。 | |
⑲ 農地利用集積モデル地域支援事業 | 農地利用集積モデル地域支援事業実施要領(平成27年3月19日農経第1720号農政部長通知、以下この表において「モデル事業要領」 という。)第2の(1)の要件を満たす地域を支援するために要する経費 | モデル事業要領第2の2の(2)に定める以内の額 | ||
⑳ 集落農地を守る営農システム確立事業 | 集落営農システムの確立に向けた営農プロジェクト活動に要する経費 | 県補助額 | 県の基準による。 | |
((21)) 小規模農家組織化支援事業 | 受益農家の面積が県平均面積以下の地域において新規に設立した集落営農組織への初期投資に対する支援に要する経費 | 県補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | |
((22)) 水田利活用自給力向上助成事業 | 自給率向上に向けての転作作物栽培促進に要する経費 | 一般作物 小麦 面積払い1.9千円/10a、数量払い1.6千円/60kg 大麦 面積払い1.9千円/10a、数量払い2.3千円/50kg ただし、上記数量払いについては、予算の範囲内で、当年産の作柄に応じて調整する 大豆、飼料用米 7.5千円/10a | 30a以上の作付けをする認定農業者に限る。 | |
永年性作物(果樹)7千円/10a | ||||
((23)) 水田利活用自給力向上推進助成事業 | 自給率向上事業の推進活動に伴う改良組合に対する助成に要する経費 | 生産調整目標達成改良組合の組合員数に500円を乗じた額 | ||
((24)) 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 経営所得安定対策直接支払推進事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | ||
((25)) 学校給食地産地消推進事業 | 学校給食に県内産の農産物(玄米(コシヒカリ、ハツシモ)、小麦粉、米粉、大豆(水煮大豆用、冷凍豆腐用、生豆)、きのこ類(生シイタケ、乾燥シイタケ、ブナシメジ、エノキダケ、ヒラタケ、ナメコ、マイタケ)、野菜・果実等、牛肉・豚肉(ミンチ肉を除く))を供給する事業に要する経費 | 事業費(助成経費)の3分の2以内 | ||
学校給食に県内産の水産物(アユ、アマゴ、ニジマス等)を供給する事業に要する経費 | 事業費(助成経費)の10分の10以内 | |||
((26)) 学校給食地産地消支援事業 | 学校給食用の市内産ぎふクリーン農産物を確保・供給する事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | ||
((27)) 水稲湛水栽培水管理事業 | 公害(カドミウム)防除特別土地改良施行地域内で、土壌中のカドミウムが水稲に吸収されるのを抑制するために、組合が水稲湛水栽培水管理に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 住友大阪セメント(株)からの指定寄附額以内とする。 | |
((28)) 新農業水利システム保全対策事業 | 農業水利システム保全を図る計画策定と施設整備を一体的に実施し、農業の構造改革と施設管理の省力化を同時に実現する新たな対策に要する経費 | 管理省力化施設整備事業費10%の内 71.6% | ||
((29)) 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資することを目的とする推進事業等に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | ||
((30)) ジビエ6次産業化推進事業 | ジビエの6次産業化を推進するための経費 | 当該経費の10分の10以内 | ||
((31)) 有害鳥獣捕獲用具購入事業 | 有害鳥獣捕獲隊員が有害鳥獣捕獲事業に使用する空気銃の購入に要する経費。ただし、最低5年間は有害鳥獣捕獲事業に使用するものに限る。 | 当該経費の10分の10以内 | 空気銃1丁当たり25万円以内 | |
((32)) 漁業振興事業 | 漁業振興に要する経費 | 当該経費の4分の1以内 | ||
((33)) 水辺のふれあい推進事業 | 根尾川筋漁業協同組合が行う水辺のふれあい推進事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | ||
((34)) もとす織部祭り事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 5,000千円 | |
((35)) 中山間地域等直接支払交付金事業 | 国の基準による。 | |||
((36)) 多面的機能支払交付事業 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 国の基準による。 | |
18 林業振興事業 | ① 間伐材搬出促進モデル支援事業 | 国又は県の補助基準による素材生産された間伐材の、山土場から木材市場等への搬出に要する経費 | 2,000円/m3以内 | |
② 間伐事業 | 国又は県の補助基準による間伐、更新伐に要する経費 | 当該経費から国及び県補助額を控除した額以内 | ||
③ もとす郡森林組合指導事業 | 組合員が協同して、その経済力、社会的地位の向上及び森林の保全涵養並びに森林生産力強化に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 |
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④ 林業グループ活性化事業 | 林業グループが地域の活性化に通じるユニークな取り組み等を企画、立案し、実施する事業に要する経費 | 県補助額に当該経費の3分の1以内の額を加えた額 | ||
⑤ ササユリ保護育成事業 | 保護育成協会が、ササユリの保護・育成を図るために要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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⑥ 猟友会活動運営事業 | 有害鳥獣捕獲隊員の確保及び事故防止のための安全対策事業の実施に要する経費 | ・当該経費の2分の1以内 ・施設改修に伴う市猟友会負担経費については10分の10以内 | ||
⑦ 森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 | 国及び県の補助基準による対象森林内の作業路網の改良活動又は施業集約化の促進に要する経費 | 作業路網の改良活動は、5,000円/ha以内、施業集約化の促進は、30,000円/ha以内 | ||
⑧ 風雪災害山林復旧事業 | 人工林で0.1ha以上の被害山林において、折木及び倒伏木の伐採等に要する経費。ただし、間伐等の他事業で補助対象となる山林の場合はこの事業の対象としない。(事前に面積の根拠となる周囲測量図及び測量成果簿を添付した事業申込書(別に定める。)を提出し、確認後に補助金申請を行うものとする。) | 0.1ha当たり50,000円 ※被災山林について次のとおり補正する。 ・立地条件補正 ・林道等に接している山林及び50m以内にある山林 0.8倍 ・林道等から50mを超え100m以内の山林 1.0倍 ・林道等から100mを超える山林 1.2倍 ・跡地植栽補正 ・高木性広葉樹植栽 1.2倍 ただし、基準本数以上の植栽とする。 ・被害割合補正 ・皆伐を必要とする被害の状況を100として、対象被害木割合により減額する。 | ||
⑨ 県産材需要拡大施設等整備事業 | 間伐材等県産材の需要拡大を図るための次の事業の実施に要する経費(県の基準による。) | |||
1 県産材利用施設整備事業 | 1 事業費の2分の1以内 | 1 | ||
ア 施設利用型 | ア 施設利用型 | |||
①床面積100m2以上 | ① 5,000千円 | |||
②床面積30m2以上100m2未満 | ② 3,000千円 | |||
③床面積5m2以上30m2未満 | ③ 1,000千円 ただし、1事業地当たり5,000千円を上限とする。 | |||
イ 製品利用型 | イ 製品利用型1,000千円 | |||
2 県産材加工施設整備事業 | 2 事業費の2分の1以内 | 2 1施設(1機)当たり5,000千円 | ||
3 ペレットストーブ導入促進事業 | 3 事業費の2分の1以内 | 3 1施設(1機)当たり5,000千円 | ||
4 学童机・椅子導入促進事業 | 4 事業費の2分の1以内 | 4 セット数(対象生徒数)に10,000円を乗じた額 | ||
⑩ 獣害防除事業 | 県の補助基準による獣害防除に要する経費 | 標準単価に事業量を乗じた額の4分の3以内の額 | ||
⑪ 間伐促進作業道支援事業 | 国又は県の補助基準による間伐材搬出等作業道開設事業に要する経費 | 当該経費の100分の95から、国及び県の補助金又は交付金を控除した額以内 | 14,000円/m | |
⑫ 高齢級間伐推進事業 | 県の補助基準による高齢級の間伐に要する経費 | 県補助対象事業費額 | ||
19 畜産振興事業 | ① 養蜂推進事業 | 組合によるレンゲ種子、花木等の購入に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 |
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② 畜産振興育成事業 | 経営指導、環境保全等に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 |
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③ 耕作放棄地まるごと舌刈り作戦支援家畜導入事業 | 耕作放棄地等において、肉用繁殖雌牛を導入し放牧することに要する経費 | 県補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | |
④ 自給飼料生産振興対策事業 | 耕作放棄地等の放牧地条件整備等を行うのに要する経費及び、飼料作物、稲わら利用の生産利用機械施設設備等を行うのに要する経費 | 県補助額に当該経費の10分の1以内の額を加えた額 | 県の基準による。 | |
⑤ 畜舎防疫設備整備事業 | 家畜伝染性疾病の発生予防を目的とした畜舎の防疫設備を新たに導入するために要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | 県の基準による。 | |
20 商工観光振興事業 | ① 商工会振興事業 | 経営改善普及事業、地域総合振興事業、受託事業及び一般管理事業に要する経費で、事務費、家屋費、渉外費、負担金、役員退任慰労金引当費、消耗備品費、雑費、資産取得支出、連絡調整費を除いた経費 | 当該経費から国県補助等相当額を除いた額の4分の3以内 | |
特産品開発及び商品券発行事業に要する経費(ただし市助成金等振替に係るものに限る) | 当該経費の10分の10以内 | |||
② 花とほたる祭り事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 5,000千円 | |
③ うすずみサマーフェスティバル実行委員会活動事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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④ 根尾盆踊り事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 5,000千円 | |
⑤ 根尾川花火大会事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑥ 観光協会振興事業 | 協会の設立に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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市内観光全般の開発・PRに要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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市内観光業の振興に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 |
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観光協会の体制整備に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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21 PTA活動事業 | ① PTA活動事業 | PTA活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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22 教育活動事業 | ① 教職員研修事業 | 教職員の自己研修に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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② 教育研究会活動事業 | 学校教育研究会事業に要する経費 | 教職員1人当たり1,000円以内 | ||
実践記録及び自作教材教具の審査、表彰に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
③ 生徒指導対策事業 | 生徒指導及び校外学習における引率、事前研修に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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④ 進路指導対策事業 | 進路指導及び職場体験学習に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑤ 特別支援教育育成事業 | 特別支援学級児童生徒との交流体験活動及び教材に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑥ 特色ある教育活動推進事業 | 効果的に特色ある教育活動を推進するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑦ 部活動支援事業 | 部活動の育成を図るために要する経費 | 1部活動当たり80,000円以内及び生徒1人当たり600円以内 |
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中学校総合体育大会(地区、県、東海、全国)参加に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑧ 生きる力を育てる教育活動推進事業 | 児童生徒に生きる力を育むため、各学校ごとに独自の教育活動推進に要する経費 | 1校当たり300,000円以内及び児童生徒1人当たり1,200円以内 |
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⑨ 児童生徒関連事業 | 児童生徒会サミットに要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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小学校校外活動の宿泊に要する経費 | 児童1人当たり2,000円以内 | |||
イングリッシュキャンプに要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
⑩ 学校保健会活動事業 | 研修会、指導等、会議費及び事務的費用に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑪ カナダ訪日団受入事業 | カナダ訪日団の受入に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑫ 修学旅行実施事業 | 根尾地域の小中学校修学旅行の貸切バスに要する経費 | 補助事業者に係るバス借上げ負担額と、乗車定員1人当たりバス借上げ負担額(バス借上げ費用を乗車定員で除した金額)に補助事業者乗車実人数を乗じた額の差額 | ||
⑬ 卒業アルバム作成事業 | 根尾地域の小中学校卒業生のアルバム作成に要する経費 | 1人当たり卒業アルバム作成負担額と12,000円(1冊当たりアルバム作成標準負担額)との差額に卒業アルバム作成冊数を乗じた額 | アルバム1冊当たり6,000円 | |
⑭ 教育研究指定校事業 | 教育研究指定を受けた学校の研究推進に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 300,000円 | |
23 人権教育団体育成事業 | ① 人権教育団体育成事業 | 研究会、講演会及び組織育成等に要する経費 | 当該経費の3分の2以内 |
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24 子ども会活動事業 | ① 子ども会活動事業 | インリーダー研修会に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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単位子ども会等が行う子ども会活動に要する経費 | 対象児童1人当たり600円以内 |
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② ジュニアリーダークラブ活動事業 | ジュニアリーダークラブ研修会に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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25 女性の会活動事業 | ① 女性の会活動事業 | 講演会、学習会及び支部活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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26 青年団活動事業 | ① 青年団活動事業 | 青年団活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | |
盆踊り大会に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
27 中高生親の会活動事業 | ① 中高生親の会活動事業 | 中高生親の会の活動に要する経費 | 会員1人当たり150円以内 |
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28 女性・男性の集い活動事業 | ① 女性・男性の集い活動事業 | 女性・男性の集いの会の活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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29 文化活動事業 | ① 文化協会活動事業 | ① 文化講演会及び芸能公演会等に要する経費 ② 芸術、文化向上のための研究会、発表会、展示会及び連絡協調等に要する経費 ③ 各支部が実施する文化活動に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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② 青少年海外学生友好交流協会活動事業 | 国際社会に対応し、国際親善に寄与する事業及び協会運営に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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③ 山西省青少年友好交流協会活動事業 | 研修会及び交流会に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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④ ガキッコクラブ活動事業 | スポーツ及び文化活動の総合的な学習活動の場や機会を提供し仲間と共に楽しく学び合い、明るくたくましい児童の育成を図るために要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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⑤ 美濃もとす太鼓保存育成事業 | 美濃もとす太鼓を子孫に伝承育成強化するため、保存会の活動等に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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30 体育活動事業 | ① 体育協会活動事業 | 加入団体が実施する大会費等に要する経費及び種目別育成に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | |
地区及び県体育協会負担金に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
市、地区及び県大会等に要する経費 | ||||
事務局職員の人件費に要する経費 | ||||
② スポーツ少年団活動事業 | スポーツ少年団活動に要する経費 | 団員1人当たり 3,500円以内 |
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③ スポーツ&カルチャークラブ活動事業 | 単位クラブ補助金に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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本部事業、指導者育成及び事務局費用等に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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④ 総合型地域スポーツクラブ活動事業 | 研究会、講演会及び種目別助成に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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事務局職員の人件費に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑤ 市民運動会実行委員会活動事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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⑥ レクリエーション協会活動事業 | 各種大会費及びイベント事業実施等に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | ||
研究会、講習会等への参加に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 | |||
県レクリエーション協会負担金に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | |||
31 公民館活動事業 | ① 地区公民館活動事業 | 分館活動に要する経費 | 均等割 1自治会 20,000円 世帯割 1世帯 770円 |
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32 ボーイスカウト活動事業 | ① ボーイスカウト活動事業 | 地域活動を推進するための研修会、交流会、指導及び連絡協調に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
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33 早春淡墨桜浪漫ウォーク活動事業 | ① 早春淡墨桜浪漫ウォーク実行委員会活動事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
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34 ふれあいサマーフェスタ活動事業 | ① ふれあいサマーフェスタ実行委員会活動事業 | 実行委員会がイベントを実施するために要する経費 | 当該経費の10分の10以内 | 5,000千円 |