○本巣市政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程
平成16年2月1日
選挙管理委員会告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により本巣市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)の交付する証票は、市議会議員及び市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。
2 前項の証票の有効期限は、市選管の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)に、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)によらなければならない。
2 市選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の手続)
第3条 前条第2項の規定により証票の交付を受けたものは、証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、市選管に対して、証票再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
附 則
この告示は、平成16年2月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)(証票)
様式第2号(第1条関係)(証票)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第3条関係)
平成16年2月1日 選挙管理委員会告示第4号
(平成16年2月1日施行)